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更新日:2024年11月25日
戸籍は、出生から死亡までの身分関係を、生涯通じて証明する大切なものです。子どもが生まれたときや、結婚するとき、家族が亡くなられたときは、必ず届出をしてください。
婚姻届や養子縁組届など戸籍届出時に届書を窓口に持参された方について、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提示いただき、本人確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
詳しくは、関連ページ「各種届出・証明交付申請時の本人確認について」をご覧ください。
令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人、証人の押印は任意となりました。
令和6年3月1日より、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍証明書等(戸籍謄本等)が原則不要となります。(コンピューター化されていない一部の戸籍を除きます。)
※記載例は、下部を参照してください。
種類 |
いつまでに |
だれが |
どこへ |
持っていくもの |
注意すること |
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出生届 |
生まれた日を含めて14日以内 |
父または母 |
本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村役場 |
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子の名に使える漢字は常用漢字か人名用漢字 ※文字検索は下部関連ページ「(法務省)戸籍統一文字情報」へ |
死亡届 |
死亡を知った日から7日以内 |
同居の親族、いない場合はその他の親族 |
本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 |
|
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婚姻届 |
届けた日に効力を生じる |
夫及び妻 |
本籍地、住所地のいずれかの市区町村 役場 |
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。 |
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離婚届 |
[協議離婚の場合]
[調停・和解の場合]
[審判・判決の場合]
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協議離婚は夫及び妻
調停、裁判離婚は申立人 |
本籍地、住所地のいずれかの市区町村 役場 |
[審判・判決の場合] 3. 国民健康保険証 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。 |
[協議離婚の場合のみ]
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転籍届 |
届けた日に効力を生じる |
筆頭者及び配偶者 |
本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村役場 |
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。 |
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※戸籍に関する届出にはこのほか、認知届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせください。電話番号 : 078-918-5079 (戸籍係)
※戸籍に関する届出は、夜間及び土・日・祝日でも、市役所1階の警備員室でお預かりしています。明石駅前再開発ビル(パピオスあかし)6階のあかし総合窓口でも、窓口受付時間に限り、戸籍に関する届書のお預かりをしています。後日、届書の内容審査を行い、不備がなければ届けた日が受理日になります。できれば事前に届書の内容確認を受けてください。なお、出生届書のお預かりのみの場合は、母子健康手帳の届出済証明の記載等は後日手続きをお願いします。
なお、郵送により、お届けになる場合は、次の点にご留意ください。(詳細については、「市民課戸籍係」にご確認をお願いします。
(1)郵送する届書の内容確認について
・届書の記載に不備があった場合は、記載内容訂正のために「市民課戸籍係」から、ご連絡させていただくことがあります。記載不備などの内容によっては、受付できない場合もありますので、あらかじめ最寄りの市役所戸籍担当係に届書の内容確認を受けたうえで、ご送付くださるようお願いします。また、郵送する届書には、必ず平日の昼間に連絡可能な電話番号を記載してください。
(2)郵送した場合の届書の受付日について
・「市民課戸籍係」に届書が着いた日が受付日となります。
(市役所閉庁日に届いた場合は、翌開庁日が受付日となります。)
・届書の受付日をあらかじめ指定することはできません。記載する受付日に希望がある場合は、希望日当日に、夜間及び土・日・祝日は、市役所1階の警備員室へ、開庁時間内は、市役所市民課、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナーの窓口へ直接、届書をご持参のうえ、お届けください。
※あかし総合窓口・市民センター・サービスコーナーでは、戸籍届出後の各種手続きについて、取扱いのできる業務が限られていますので、ご確認ください。
【記載例】
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