ホーム > 市政情報 > 各課室別案内 > 福祉局 生活支援室 > 福祉局 障害福祉課 > 障害福祉サービス等の事業所指定等について > 障害福祉サービス事業者各種手続き > 《障害福祉サービス》介護給付費算定に係る体制等に関する届出
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更新日:2024年11月29日
前年度の実績に応じて加算単位数や基本報酬の算定区分が決まるサービス(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴うものを含む)の提出期限:令和6年4月19日(金)(必着)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う届出については、令和6年4月30日(火)(必着)に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとします。
※4月20日以降の届出については、4月30日までの提出で4月から算定可能ですが、データが反映されていない場合、過誤調整が必要となる可能性があります。早めのご提出をお願いいたします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内しています。
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届出を行う必要があります。
加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、利用者や指定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します。(15日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締め切りになります)
書類は郵送又は持参にて提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録を希望される場合は、以下の1~3を届出書に同封して郵送ください。控えに受付印を押印して返送します。(持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です)
注)受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え等は、届出を受け付けした記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
注)受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出等を求めることがあります。
介護給付費算定に係る体制等の届出の内容について変更があった場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。
【算定開始時期の取り扱い(原則)】
原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。
ア.加算等の算定される単位数が増える場合
イ.加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
注)申請の際は加算の算定を行わない項目も届け出てください。(例;居宅介護事業所で特定事業所加算の算定を行わない場合→「特定事業所加算なし」として届出を行う)
様式番号 | 様式名 |
様式第5号 | 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:21KB) |
別紙の内容及びサービス種類ごとの提出書類は、「介護給付費算定に係る体制に関する届出書確認票(エクセル:48KB)」をご覧ください(更新作業中)。その他の必要な添付書類は別紙1に記載しております。確認の上、提出してください。
別紙1について、
※別紙1は必須。別紙2~73は必要に応じて添付
指定生活介護事業所等における栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月29日)(PDF:109KB)
栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年4月6日)(PDF:677KB)
福祉・介護職員処遇改善加算に関する届出や実績報告については、こちらに詳細を載せています。ご確認ください。
なお、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については兵庫県ホームページをご確認ください。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出については、こちらをご確認ください。
新規指定の際は、事業開始時点での体制等を記載してください。
加算の申請後、体制等に変更があった場合は、随時変更の届出を行ってください。
相談支援事業を行う事業所にて保管していただく、各種加算のための記録様式(参考)を載せています。
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